「異常事態(4)」の続きです。
いまだに文化庁、業界、政治家が口先だけの空手形を乱発しています。なぜ法案を廃案にしたり、修正したりできないのでしょう。その点だけでも不審に思うには十分でしょう。
話題を扱うサイトが増え、備忘録リンクの追加の取捨選択がちょっと大変になってきました。書籍貸与権の問題(異常事態(4) に参考リンクあります)もこの流れに乗って盛り上がらないものかと思っているのですが、CD輸入権に比べて分かりにくいのでしょうか。
5月7日、日本レコード協会、日本レコード商業組合、ユニバーサルミュージック、東芝EMI、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ワーナーミュージック、BMGファンハウスが共同声明「日本の洋楽ファンの皆様へ」を発表。
ただし、内容を読んでみれば、RIAAとIFPIのパプリックコメント(異常事態(3) の備忘録リンク参照)をひっくり返す確約もなく、中身のあるものではないようです。
大丈夫、と形だけ言っても信頼されないところにまで、自分たちや海外メジャーの行動によって状況を(音楽ファンを)追い込んでしまった、ということがわかっていないのでしょうか。
音楽方面の反対の声は非常に大きくなってきましたが、この著作権法改正の問題はCD輸入の問題だけでなく、書籍・雑誌の貸与権(営利もしくは有償の貸与を禁止できる強力な権利。官僚やマスコミにより説明されているような、レンタルの報酬を請求できるという穏当な権利ではありません)導入の問題も同時に存在することを、忘れられないようにしたいところです。
(貸与権の問題点 (Copy & Copyright Diary)、書籍貸与権に関する緊急説明会 (The Trembling of a Leaf -「音楽障壁」粉砕編-) などを参照)
嘘で塗り固められて出てきた今回の法案は、廃案にして、改めて大勢の人の目が注がれる中で議論をするところからやり直すべきだと思います。
以下、さらに備忘録リンクを追加していきます。
<http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0405/12/news054.html> (ITmedia <http://www.itmedia.co.jp/>)<http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0405/27/news033.html> (ITmedia <http://www.itmedia.co.jp/>)過日の「異常事態」の続きです。
文化庁は「日本販売禁止レコードの還流防止措置」、いわゆるCD輸入権、別名「音楽障壁」を導入する方針を決めました。(日経新聞、朝日新聞)
また、書籍・雑誌のレンタルを著作権保有者が禁止することが可能になる、書籍・雑誌の貸与権の導入(著作権法付則第4条の2の削除)も行われようとしています。
前回記事以降の関連サイト、特に丁寧な解説を加えてくださっているところを(備忘録を兼ねて)メモしておきます。
批判や否定的見解ばかり選んでいるようですが、感情論や特定企業保護に終始していない肯定的な文書が少ないのです。
この点だけをとっても、この著作権法改正がどれほどの問題を抱えているかを表わしていると言えるでしょう。
また、知財高裁関連では次のような意見が書かれています。
中山先生のその後の動向について記事がありました。
(中略)私は本部員として、専門調査会でメンバーである必要はないのですが、オブザーバーとして意見を述べたいと申し上げておりましたけれども、一切拒否されております。その理由は官邸の意向であるということでございます。私、まさか総理の意向であるとは考えていないんですけれども、いずれにいたしましても、事務局にはまともに議論をしようという真摯な態度がどうも私には感じられません。 したがって、この報告書には私の意見は反映されておりません。こういうことでは、私は本部員を続けている意義はないと考えております。
1例を挙げるならば、先ほどから議論になっている知財高等裁判所でございますけれども、独立した知的財産高等裁判所という特別裁判所をつくるということは、職分管轄を始め、うかつにつくりますと、極めて使い勝手の悪い制度になるわけでございます。したがって、十分な議論をしなければいけない。今、議論をされておりますように、侵害まで扱うような特別裁判所につきましては、世界でも類を見ない新しい制度であります。
したがって、私はどうしても申し上げたいことはたくさんあります。単に知財だけではなくて、これは法務大臣おっしゃったとおり、司法制度・裁判制度全般に関わる問題で、幾らでも意見を申したいことはあるんですけれども、本部員として意見を述べることは、先ほど言いましたように、禁じられております。
私個人の意見が封じられるなら大した問題にないのですけれども、実は多くの弁護士や裁判官や研究者等々の、知財の専門家に対して議論をする場、あるいは議論をする時間が全く与えられていないということが最大の問題だと考えております。
できたら、全文をお読みください。5月にこの本部会でも申し上げましたけれども、事務局はあくまでも本部の事務局でありまして、事務局自体が特定の見解、特定の案に固執するとか、特定の本部員を排除して、政治家や財界のトップと話しをつけて決着をするというたぐいのものではないと私は考えております。 時間の関係でこれ以上詳しいことは申し上げませんけれども、とにかく急ぐだけが能ではないわけでありまして、各界に十分議論をする機会と時間というものを与えてほしいと思います。