文化庁が10月8日から10月21日まで、著作権法改正要望事項に対する意見募集 を行っています。
これは8月に著作権に関連する団体を対象に募集した要望について、一般の意見を集めるものです。
そのため、どの要望事項に対する意見かを明示するよう、意見提出の様式が細かく決められています。文化庁の資料「関係団体からの著作権法改正要望について」に目を通す必要があります。
ざっと見た感じでは、権利保有者の権利強化の要望が多く、利用者の権利を狭めたり、無くしたりすることを求めているものも少なくありません。
中には、あまりに自分勝手過ぎて、読んでいて呆れてしまうようなものもあります。こういった要望は、常識的にはまともに取り合われないと思われますが、「反対が無かった」という根拠で推進しようとする利権派もいるかもしれませんので、反対を表明しておく必要があると思います。
一方で、数は少ないですが、利用者が著作物を利用しやすくするための、著作権保有者の権利を制限する要望も出ています。こういった要望に賛成の声をあげるのは、今後の著作権改正の議論で、良識派の委員の方々への支援ともなりえますので、ぜひ送るようにしてください。
提出方法などについては、まずは前述の文化庁の募集ページをご覧いただくとして、他には有志の方々が設置された特設ブログ 著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する サイトに細かい説明があります。
参考サイトとしては、
The Trembling of a Leaf (「ティアリングサーガ」裁判情報のページ)
愚智提衡而立治之至也 (重楼疏堂~城郭と旅と日々のおぼえがき~)
《陸這記》 crawlin’on the ground (sora tobu kikai)
Copy & Copyright Diary (Copy & Copyright 複写と著作権)
一部の作家の暴走で推理作家協会が動かされてしまうことの懸念。
クリエーターでないユーザーというのもあり得ないし、ユーザーでないクリエーターもあり得ない。それが「「一億総クリエーター」「一億総ユーザー」の時代」です。との主張。
出版界では十分に議論がおこなわれたとはいえない、と出版業界の人間が認めたこと。
書籍・雑誌への貸与権の適用により私立大学の図書館が影響を受けるのではないか、という懸念の再燃。
レンタルコミック・貸本業は営業を続けることは非常に難しくなったと述べ、
出版界の自殺行為と批判。
試される。(ココログ mix) (たそがれ iMac (Save our music!))
ちなみに、【2.関連】における(10)は文化庁の要約が間違っている。個票と照らし合わせると、日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合らが出した要望には3項目あり、文化庁が「書籍・雑誌の貸与権の報酬請求権化」としたのは第3項である。第1項は「『借りてダビングして返す』という利用方法が一般的ではないものについては貸与権の範囲から除外する」、第2項は「プログラムを組み込んだ工業製品は貸与禁止権の対象外であることを明文化」という要望だ。
文化庁の凡ミスなのかも知れないが、私はこの点を指摘し、第1項・第2項ともに賛成であることを付記しておいた。
すでに多くのブログ等で伝えられていますが、文化庁長官官房著作権課が「著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について」として、パブリックコメントを10月13日まで募集しています。
是非、意見を文化庁に送ってください。宛先は前述募集ページにあります。
特に重要な問題点は、募集文書で いわゆる音楽レコードの還流防止措置の適用となる期間
あるいは 「政令で定める期間」
と呼ばれている、還流だけでなく国内版が発売されている海外CDすべてが対象になりうるCD輸入規制の期間が、過剰なまでに長い 4年
と設定されていることです。
問題点のまとめとしては、「「著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント」 ──「前哨戦 or 総力戦」、その戦いに臨む心構え」(試される。(ココログ mix)) がたいへん幅広い事項を扱っています。
合わせて、「【重要1】輸入禁止は4年でいいのか?:文化庁パブコメ募集」(OTO-NETA) も見ておけば、パブリックコメントを書くのに十分な知識が得られると思います。
これまで知的財産関係の政府の小委員会や懇談会、著作権分科会、業界のイベント、講演、雑誌記事等々の速報や発言録を公開してくださっていたashramさんのblog、造反有理 が、10月3日をもって閉鎖されるそうです。
本当にためになる情報を素早く、詳細に伝えてくださっていて、素晴らしいblogでした。おそらくこのblogがなかったら、Music Watchdogs の方々も、一つ一つの出来事にあれほど素早く反応することは出来なかったのではないでしょうか。
ashramさん、これまで本当にありがとうございました。
さて、造反有理 がなくなると、同様の情報を提供してくれているサイトがほとんどないだけに、特に発言録の速報が手に入らなくなる・情報が入るのが遅くなるのではないか、という不安を感じます。
その時々で動ける方が手分けして行ってきて報告する、といっても相当大変なことになるだろうと思います。
そう思って振り返ってみると、なおさら、ashramさんが行っていた精力的な活動には頭が下がる思いがいたします。
文化庁著作権課が「著作権等管理事業法の施行状況に関する意見募集」をやっています。
もっと早くに紹介を書くつもりだったのが、つい怠慢して遅れてしまいました。
締切が平成16年9月30日ですので、あとわずかですが、JASRAC等について意見がおありの方は送ってみてください。(私は泥縄でこれから考えます)
9月30日必着となっていますので、今から郵便では間に合わないかもしれません。確実にするならFAXか電子メールで。宛先は前述募集ページにあります。
著作権等管理事業者は 著作権等管理事業者検索、同 全事業者表示 で確認できます。(文化庁、著作権等管理事業法の施行状況等に関する意見募集 (Copy & Copyright Diary) より)
管理事業法意見募集 (The Trembling of a Leaf) によると、出版業界が突貫工事で作ろうとしている貸与権管理センター
についての疑問や意見も送っていいようです。
参考になりそうなウェブページを The Trembling of a Leaf の謎工さんが「管業法への意見執筆に着手」で挙げてくださっています。
他、この The Trembling of a Leaf の記事以降の関連ページをメモしておきます。
異常事態(5) の続きです。
6月3日、改正著作権法が原案通り成立しました。
2005年1月1日の施行から、著作権保有者が「海外版CD輸入の禁止」(邦楽・洋楽の区別なし)、「書籍・雑誌の公衆貸与禁止」(貸本業だけでなく、営利企業による顧客サービスを目的とした無償の図書室など(*1)も対象(政府の答弁書(衆議院サイト) 参照))を行うことのできる権利が新規に導入されます。
(*1)一部大手スーパーマーケットが店内に設置している児童図書文庫など。
衆議院文化科学委員会で弘兼憲史、高橋健太郎両氏が参考人として発言 (《陸這記》 crawlin’on the ground) によると、出版業界はとうに動き始めていて、2月9日の「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」の総会では「出版物貸与権管理センター」(7月設立予定)の事業モデルが説明されています(貸与権管理センターの事業モデル (電子出版の街角) 参照)。これによれば、
新刊コミック貸出禁止期間 3ヶ月
書籍貸出禁止期間 6ヶ月
レンタル許諾料 本体価格と同額
とされています。レンタル許諾料が定額になっていて、たくさんレンタルされても収入が増えるわけではないことからも分かるように、報酬請求ではなく貸与禁止に主眼が置かれています。
実際の運用がどのように行われるかはまだわかりませんが、最悪の場合は、著作権保有者の都合や感情によって、小説・マンガや音楽に接する機会が大幅に制限される危険性もあります。それだけの強大な力を著作権保有者に与える内容が今回の改正にはあります。
以下は備忘録のためのリンクです。
今回の著作権法改正に抗議して、CDの購入を差し控えると意思表明する方々が散見されます。しかし、レコード輸入業者やレコード販売店には、私たちと一緒になって著作権法改正に反対してくれた方々が多くいたのです。恩を仇で返すようなことをするのは、あまり褒められた生き方ではありません。そもそも、全国のレコード店の中でレコード輸入権創設に積極的に賛成したのは、レコード商業組合傘下のレコード店だけなのですから、それ以外のレコード店には罪がありません。