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異常事態(5) の続きです。
6月3日、改正著作権法が原案通り成立しました。
2005年1月1日の施行から、著作権保有者が「海外版CD輸入の禁止」(邦楽・洋楽の区別なし)、「書籍・雑誌の公衆貸与禁止」(貸本業だけでなく、営利企業による顧客サービスを目的とした無償の図書室など(*1)も対象(政府の答弁書(衆議院サイト) 参照))を行うことのできる権利が新規に導入されます。
(*1)一部大手スーパーマーケットが店内に設置している児童図書文庫など。
衆議院文化科学委員会で弘兼憲史、高橋健太郎両氏が参考人として発言 (《陸這記》 crawlin’on the ground) によると、出版業界はとうに動き始めていて、2月9日の「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」の総会では「出版物貸与権管理センター」(7月設立予定)の事業モデルが説明されています(貸与権管理センターの事業モデル (電子出版の街角) 参照)。これによれば、
新刊コミック貸出禁止期間 3ヶ月
書籍貸出禁止期間 6ヶ月
レンタル許諾料 本体価格と同額
とされています。レンタル許諾料が定額になっていて、たくさんレンタルされても収入が増えるわけではないことからも分かるように、報酬請求ではなく貸与禁止に主眼が置かれています。
実際の運用がどのように行われるかはまだわかりませんが、最悪の場合は、著作権保有者の都合や感情によって、小説・マンガや音楽に接する機会が大幅に制限される危険性もあります。それだけの強大な力を著作権保有者に与える内容が今回の改正にはあります。
以下は備忘録のためのリンクです。
今回の著作権法改正に抗議して、CDの購入を差し控えると意思表明する方々が散見されます。しかし、レコード輸入業者やレコード販売店には、私たちと一緒になって著作権法改正に反対してくれた方々が多くいたのです。恩を仇で返すようなことをするのは、あまり褒められた生き方ではありません。そもそも、全国のレコード店の中でレコード輸入権創設に積極的に賛成したのは、レコード商業組合傘下のレコード店だけなのですから、それ以外のレコード店には罪がありません。
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