過日の「異常事態」の続きです。
文化庁は「日本販売禁止レコードの還流防止措置」、いわゆるCD輸入権、別名「音楽障壁」を導入する方針を決めました。(日経新聞、朝日新聞)
また、書籍・雑誌のレンタルを著作権保有者が禁止することが可能になる、書籍・雑誌の貸与権の導入(著作権法付則第4条の2の削除)も行われようとしています。
前回記事以降の関連サイト、特に丁寧な解説を加えてくださっているところを(備忘録を兼ねて)メモしておきます。
批判や否定的見解ばかり選んでいるようですが、感情論や特定企業保護に終始していない肯定的な文書が少ないのです。
この点だけをとっても、この著作権法改正がどれほどの問題を抱えているかを表わしていると言えるでしょう。
また、知財高裁関連では次のような意見が書かれています。
中山先生のその後の動向について記事がありました。
(中略)私は本部員として、専門調査会でメンバーである必要はないのですが、オブザーバーとして意見を述べたいと申し上げておりましたけれども、一切拒否されております。その理由は官邸の意向であるということでございます。私、まさか総理の意向であるとは考えていないんですけれども、いずれにいたしましても、事務局にはまともに議論をしようという真摯な態度がどうも私には感じられません。 したがって、この報告書には私の意見は反映されておりません。こういうことでは、私は本部員を続けている意義はないと考えております。
1例を挙げるならば、先ほどから議論になっている知財高等裁判所でございますけれども、独立した知的財産高等裁判所という特別裁判所をつくるということは、職分管轄を始め、うかつにつくりますと、極めて使い勝手の悪い制度になるわけでございます。したがって、十分な議論をしなければいけない。今、議論をされておりますように、侵害まで扱うような特別裁判所につきましては、世界でも類を見ない新しい制度であります。
したがって、私はどうしても申し上げたいことはたくさんあります。単に知財だけではなくて、これは法務大臣おっしゃったとおり、司法制度・裁判制度全般に関わる問題で、幾らでも意見を申したいことはあるんですけれども、本部員として意見を述べることは、先ほど言いましたように、禁じられております。
私個人の意見が封じられるなら大した問題にないのですけれども、実は多くの弁護士や裁判官や研究者等々の、知財の専門家に対して議論をする場、あるいは議論をする時間が全く与えられていないということが最大の問題だと考えております。
できたら、全文をお読みください。5月にこの本部会でも申し上げましたけれども、事務局はあくまでも本部の事務局でありまして、事務局自体が特定の見解、特定の案に固執するとか、特定の本部員を排除して、政治家や財界のトップと話しをつけて決着をするというたぐいのものではないと私は考えております。 時間の関係でこれ以上詳しいことは申し上げませんけれども、とにかく急ぐだけが能ではないわけでありまして、各界に十分議論をする機会と時間というものを与えてほしいと思います。