RPG「Stormbringer」(Chaosium Inc.)用サプリメント「Corum」のメーカー Darcsyde Productions のサイトで、「Corum」用のシナリオ(PDFファイル)が無償ダウンロードできるようになっています。
Corum Scenario - The Giant's Stairs
発売から3年以上経ってから、初めて無償シナリオを配布し始めるのも珍しいですが、このスローペースぶりはDarcsyde Productionsらしいかもしれません。
同社から出る予定のサプリメント「Hawkmoon」は予定が延び延びになっていますし……。今年の初め頃の情報では年末頃ということでしたが、10月には無期延期という話がDarcsyde ProductionsのLiam Routt氏から非公式に出てます。
(このblogで初のRPG関連のネタがこれなのは、興味を持つ人が少なそうで、微妙かな)
CD輸入禁止、4年? でも書きましたが、「還流だけでなく国内版が発売されている海外CDすべてが対象になりうるCD輸入規制の期間」を、本日(2004年10月29日)、政府が閣議で「4年」と決定したそうです。
(CD逆輸入禁止期間は4年 著作権法施行令改正(KYODONEWS Flash24))
以前の記事に書きましたが、これは過剰に長い期間と言えるでしょう。
著作権法改正要望のパブリックコメントを追跡する には、文化庁が本日、マスコミに配布した報道発表資料 が掲載されています。
これによれば、文化庁は、「音楽レコードの流通期間は7年程度」、「法律上、還流防止措置の対象期間の上限は7年」、「アジア地域でライセンスされているようなアーティストのヒットタイトルは、トータルの売上枚数の大部分を発売から1年半程度(初動期間)で売り上げている」、「初動期間の1.5年と制度上の上限である7年の中間値である「4年」」、という理由で、「4年」に決定したそうです。
しかし、法律上の上限と「1年半」との間で中間を取る理由がさっぱりわかりません。
さらに言えば、「1年半」というのも、これまでの Free Music Watchdog や Music Watchdogs の調査による「半年」という数字に比べるとかなり長いものです。
文化庁の報道発表資料では、次のように説明されています。
しかしながら、個別のタイトルに係るその後の売上げ推移を見ると、当該初動期間を超えて数年経ってからもなお、週に何千枚、あるいは年に何万枚という売上げを上げる例が見受けられるなど、その推移は多様である。
よって、1.5年で直ちに対象から除外することは適当ではない。
下線は文化庁の資料に引かれているものですが、それよりも私としては、下線の引かれていない部分、「個別のタイトルに係る」、「週に何千枚、あるいは年に何万枚」、「例が見受けられる」、といった文言が気になります。
全体としては1年半以上に設定する根拠はないが、ごく特殊な例を見つけ出してきて(例えば、過去のヒット曲がドラマやCMで利用されたことによるリバイバルと言われるような売上げの上昇)、無理矢理こじつけることが可能な限界まで期間を長く設定した、としか読めないのです。これは私の僻目でしょうか。
すでに前の記事でも書きましたが、書籍・雑誌の貸与権についての関係者間の協議が決裂しました。
貸与権の関係者協議が決裂 (Rainbows’ Notes♪) に関連サイトの引用やリンクも含めて、まとめられています。
この Rainbows’ Notes♪ では、レンタル実験店(すばる書店白井店)報告書の怪 として、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の資料に問題があることも指摘されています。
この実験結果から言えることは、出版業界の希望通りに貸与権が運用された場合、経済合理性からしてレンタルコミックが拡大することはないということだ。とすれば、先の著作権法改正は実質的なレンタル禁止をめざすものだったのかもしれない。
また、Copy & Copyright Diary では、関連記事が追加されています。
書籍・雑誌に貸与権を適用する際の条件として附帯決議がなされたのだから、貸与権を要求した側が附帯決議を守るべきなのだ。
(中略)
上記の貸与権連絡協議会の構成団体およびその会員は、自分達が国権の最高機関である国会の決議を踏みにじっていること、民主主義を否定していることを自覚すべきだ。
また、同紙の出版時評でも取り上げていて、
貸与権は、レンタル業者との共存を前提に、文化庁や経産省も絡んで成立した。もし話し合いがつかなければ、批判は免れまい。
と指摘している。
文化庁が10月8日から10月21日まで、著作権法改正要望事項に対する意見募集 を行っています。
これは8月に著作権に関連する団体を対象に募集した要望について、一般の意見を集めるものです。
そのため、どの要望事項に対する意見かを明示するよう、意見提出の様式が細かく決められています。文化庁の資料「関係団体からの著作権法改正要望について」に目を通す必要があります。
ざっと見た感じでは、権利保有者の権利強化の要望が多く、利用者の権利を狭めたり、無くしたりすることを求めているものも少なくありません。
中には、あまりに自分勝手過ぎて、読んでいて呆れてしまうようなものもあります。こういった要望は、常識的にはまともに取り合われないと思われますが、「反対が無かった」という根拠で推進しようとする利権派もいるかもしれませんので、反対を表明しておく必要があると思います。
一方で、数は少ないですが、利用者が著作物を利用しやすくするための、著作権保有者の権利を制限する要望も出ています。こういった要望に賛成の声をあげるのは、今後の著作権改正の議論で、良識派の委員の方々への支援ともなりえますので、ぜひ送るようにしてください。
提出方法などについては、まずは前述の文化庁の募集ページをご覧いただくとして、他には有志の方々が設置された特設ブログ 著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する サイトに細かい説明があります。
参考サイトとしては、
The Trembling of a Leaf (「ティアリングサーガ」裁判情報のページ)
愚智提衡而立治之至也 (重楼疏堂~城郭と旅と日々のおぼえがき~)
《陸這記》 crawlin’on the ground (sora tobu kikai)
Copy & Copyright Diary (Copy & Copyright 複写と著作権)
一部の作家の暴走で推理作家協会が動かされてしまうことの懸念。
クリエーターでないユーザーというのもあり得ないし、ユーザーでないクリエーターもあり得ない。それが「「一億総クリエーター」「一億総ユーザー」の時代」です。との主張。
出版界では十分に議論がおこなわれたとはいえない、と出版業界の人間が認めたこと。
書籍・雑誌への貸与権の適用により私立大学の図書館が影響を受けるのではないか、という懸念の再燃。
レンタルコミック・貸本業は営業を続けることは非常に難しくなったと述べ、
出版界の自殺行為と批判。
試される。(ココログ mix) (たそがれ iMac (Save our music!))
ちなみに、【2.関連】における(10)は文化庁の要約が間違っている。個票と照らし合わせると、日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合らが出した要望には3項目あり、文化庁が「書籍・雑誌の貸与権の報酬請求権化」としたのは第3項である。第1項は「『借りてダビングして返す』という利用方法が一般的ではないものについては貸与権の範囲から除外する」、第2項は「プログラムを組み込んだ工業製品は貸与禁止権の対象外であることを明文化」という要望だ。
文化庁の凡ミスなのかも知れないが、私はこの点を指摘し、第1項・第2項ともに賛成であることを付記しておいた。
すでに多くのブログ等で伝えられていますが、文化庁長官官房著作権課が「著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の実施について」として、パブリックコメントを10月13日まで募集しています。
是非、意見を文化庁に送ってください。宛先は前述募集ページにあります。
特に重要な問題点は、募集文書で いわゆる音楽レコードの還流防止措置の適用となる期間
あるいは 「政令で定める期間」
と呼ばれている、還流だけでなく国内版が発売されている海外CDすべてが対象になりうるCD輸入規制の期間が、過剰なまでに長い 4年
と設定されていることです。
問題点のまとめとしては、「「著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント」 ──「前哨戦 or 総力戦」、その戦いに臨む心構え」(試される。(ココログ mix)) がたいへん幅広い事項を扱っています。
合わせて、「【重要1】輸入禁止は4年でいいのか?:文化庁パブコメ募集」(OTO-NETA) も見ておけば、パブリックコメントを書くのに十分な知識が得られると思います。